
11月12日「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第9回)議事によると
現在仮想通貨ウォレット業者は、顧客の仮想通貨を管理したり送金したりする業務を担っているが、仮想通貨の売買は行わないため資金決済法上の仮想通貨交換業には該当しない。しかし、サイバー攻撃による仮想通貨の盗難とマネーロンダリングなどのリスクを考えると、金融規制を行うべきだと議論しました。研究会のメンバーは規制の導入に賛同。規制の内容としては、登録制や内部管理体制の整備、顧客KYC(本人確認)、顧客の仮想通貨の管理対応などの規制を話し合われた。
出典:金融庁